読売新聞に掲載されておりました米国農務省の動物に関する検疫情報を
読売アメリカより許可を頂きここに抜粋して掲載させて頂きました。

検疫や航空輸送の規制は随時変更されますので、このページの情報はあくまでも参考で
実際に行動される場合は最新の情報を各自お確かめ下さい。

アメリカに駐在されていたり、旅行でペットを購入されて日本に連れて帰られたい方への情報

犬に関しましては日本での検疫はかなり厳しいものがあり、下記に記載した書類が揃っている
場合でも検疫係留期間は最低14日間、最長180日の期間を要する場合もあります。   

検疫費用は無料になっていますが、係留費用は1匹1日3000円程度必要になります。  

必要書類(米国農務省の認定印付き)は健康証明書と狂犬病予防接種証明書  

健康証明書 - 狂犬病とレプトスピラ病にかかっていないことの証明

狂犬病予防接種証明書 - 接種日、ワクチンの種類、有効期限   

ワクチンの効力発行には30日を要するので日本での14日間の係留期間に30日未満の日数
が追加されます。 生後90日未満の場合も未満日数が係留期間に追加されます。     
米国農務省の認定印は証明書発行より30日以内に受ける必要があり、印のない証明書は無効
になります。 認定印は帰国の10日以内の入手を条件としています。

米国農務省(USDA) 1-800-545-USDA(動物輸送に関する無料パンフレット発行)  

到着空港の動物検疫所に下記項目を事前連絡を必要とします。

犬の名前、性別、誕生日
犬の種類
到着日時、航空会社、便名
飼い主(送り主)の氏名、住所
受け取り人の氏名、住所、電話番号
予防接種の最終接種日と有効期限

別送の場合はその他の書類を必要とする場合も有り

日本の動物検疫所

東京:東京国際空港内(成田支所)  0476-32-6664
大阪:CIQ合同庁舎内(関西空港支所)0724-55-1956
名古屋:名古屋空港内(名古屋支所) 0568-28-3054
福岡:福岡空港内(福岡支所)    092-621-3660


猫の場合の検疫は犬の場合の様な健康診断書等の必要書類も係留期間もありませんが、
航空会社によっては健康診断書を要求する会社もあります。

ウサギの場合も犬と同様にUSDAの認定印付きの健康診断書が必要で係留期間は1日。


日本からアメリカへの場合の必要書類は日本国内の米大使館、領事館で情報入手ができます。
米国では既に狂犬病が発生していますので、検疫に関しては日本ほど厳しくはなく係留期間も
ありません。 犬、猫の場合も必要書類は健康診断書と狂犬病予防接種証明書(いずれも30
日以内に発行されてもの)日本の獣医に発行してもらい、英訳したものに発行者のサインを 
もらいます。 JFKの場合では予防接種をしていなくても空港内の獣医のオフィスで接種して
すぐに入国が可能だそうです。


米国内の飛行機旅行は、航空会社、USDA、場合によっては旅行先の州のヘルスデパートメント
に連絡を取り、必要書類、ペットを運ぶ入れ物規定を確認して下さい。

USDAではペットを飛行機で輸送する場合は、殆どの州が健康診断書(旅行当日の10日以内の
発行)の提出を要求しています。 USDAの規定に従って輸送している航空会社も同じで指定さ
れた書類がない場合は搭乗をさせていません。

書類以外の規定内容は下記の様になっております。

1)飛行時間の4時間前に餌を与える                    
2)飛行時間に関わらず24時間分の餌と水をペットを運ぶ入れ物の中に準備する
3)ペットを運ぶ入れ物にレベルを用意する                 
4)到着先の気温調査                           
5)チェックインの際に最後に餌を与えた時間を報告             

またペットを運ぶ入れ物が全部座席の下方部に入らないと機内持ち込みは不可になります。 
ノースウエストの場合は国内線で1匹$50、国際線はペットの大きさで料金は異なります。


米国内のペット宿泊事情はかなりの数のホテルが有料で宿泊可能ですが、詳しくは各自
宿泊先でお確かめ下さい。